会則

市民囲碁協会会則

第一条<名 称> 本会は「宝塚市民囲碁協会」と称し、その所在地を会長宅に置く。

第二条<目 的> 本会は公民館使用の囲碁研究会をまとめる機構として設立し、囲碁を通じて会員相互の親睦を深めるとともに、囲碁の普及、研鑽を目的とする。但し、各囲碁研究会の運営の独自性を妨げるものではない。

第三条<事 業> 本会は前条の目的を遂行するためにつぎの諸事業を行う。
1.西・東公民館の囲碁研究会―烏鷺の会、天元会、青星会、石心会、方円会―運営の相談調整。
2.宝塚市内各地域に存在する囲碁サークルの親睦大会(年2回)の開催。
3.阪神都市囲碁連盟に加入し、阪神都市囲碁対抗戦(年1回)に出場する。また、当番幹事のときは、本大会の開催運営にあたる。
4.市内で活動する4段格以上の高段者による宝棋会(年4回)の開催運営。
5.その他本会企画の各種事業の開催運営。
*囲碁研究会の合同対局会(年2回)、 *囲碁キッズ会(毎週)

第四条<会 員> 本会の会員はつぎの者をもって構成する。
1. 前条第1項の囲碁研究会の会員。
2. 前条第4項の宝棋会の会員
3. 市内に在住または在勤など関わりのある者で入会の申し出を受理された者。

第五条<性 格> 本会は営利を目的としない。特定の政党、宗教などの諸団体とは関係を持たない。

第六条<役 員> 本会を運営する役員は次のとおりとする。囲碁研究会の各会長は役員として参画する。
1.会長 1名、専務理事 若干名、常務理事 若干名、理事 若干名。
2.会長は本会を代表し、会務を統括する。
3.専務理事は会長を補佐し、必要時には会長業務を代行する。
4.常務理事・理事は会務(諸事業・総務・会計など)を担当する。
5.本会に事務局を置き、本会業務の効率的運用を図る。
6.理事会の評議により、顧問を置くことができる。
7.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
8.任期中の役員の退任は申し出とし、理事会はこれを承認して後任者を選出する。

第七条<担当者> 必要に応じて会務の担当者を置くことができる。担当者は会員から選出する。

第八条<理事会> 理事会は第六条1項の役員で構成し、人事、総務、財務、事業活動などの立案決定を行う最高機関である。
1.理事会はつぎの事案を決定する。
(1)会長、専務理事、常務理事、理事の選出。
(2)事業計画および予算。
  (3)本会への年会費。
(4)会則の改定。
(5)その他重要事項。

2.年度初めに開催する定例理事会で本会の事業報告および会計報告の承認を受ける。また、理事の発案で理事会を開催することができる。

第九条<会 費> 本会は囲碁研究会および宝棋会からの年会費で賄われる。但し本会主催の諸事業は、これに参加するところから費用を徴収する。

第十条<会 計> 本会の会計年度は4月から翌年3月末とし、年一回理事会に報告する。

平成12年4月1日 実施
平成15年4月1日 改訂
平成23年4月1日 再改訂
平成27年5月24日 再改訂


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